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先日、紳士服大手「コナカ」が出退勤の自由や採用等の権限をほとんど与えていない
店長も「管理監督者」とみなして残業代を支払ってこなかったとして
元店長が過去2年分の未払残業代約692万円の支払を求めて労働審判を申し立てていた事件で、
労働組合「全国一般東京東部労働組合コナカ支部」と同社との団体交渉で、
同社が元店長に解決金600万円を支払うことで合意したとのことです。
マクドナルドの店長が残業代の支払いを求めた訴訟の二十八日の東京地裁判決は、
店長は労働基準法で残業代支払い義務が生じない「管理監督者」には当たらないとの判断を明確に示した。
判決は、管理監督者を「経営者と一体的な立場にある者」と認定。店長は
(1)企業全体の経営方針の決定過程に関与していない
(2)権限は店内に限られている-ことなどから、
肩書は店長であっても実質的に管理職ではないとした。
外食業界では、日本ケンタッキー・フライド・チキンが06年に人事制度を変更し、
店長を管理職から外す代わりに、残業代を支払う形にしている。吉野家ホールディングスも
「店長でも、長時間労働に見合った残業代を支払うのは当然」と話している。
しかし、同業界ではマクドナルドのほか、ロッテリアやモスフードサービス、すかいらーくなど、
店長を残業代の支払い対象としていない企業が多い。
各社とも「裁判の行方を見守りながら今後の対応を検討する」(ロッテリア)との姿勢だが、
すかいらーくは「店長には職務に相応する手当を付けている」としており、
「店長の給与水準が極めて低いマクドナルドの事例は極端」(大手ファストフード)との見方もある。
(毎日新聞より抜粋)
マクドナルドの店長は管理職にはあたらないとした東京地方裁判所の判決について、
舛添厚生労働大臣は、29日の閣議後の記者会見で「基本的な労働法制はきちんと守ることが原則だ」
と述べ、企業は社会的な責任を自覚する必要があるという考えを示した。(NHKより)
↓OhMyNews 永原一子さんの記事より
2008/1/28 『原告の全面勝訴』
http://www.ohmynews.co.jp/news/20080128/20244
2008/1/25 『マクドナルド直営店店長が過労死か?』
http://www.ohmynews.co.jp/news/20080125/20124
2007/9/10 『店長は管理監督者か』
http://www.ohmynews.co.jp/news/20070909/14901